以下の旅行業法施行規則は、当社のホームページを利用する方の便宜のために掲載するものであり、最新の内容であること、正確なものであることを保証するものではありません。 旅行業法施行規則(昭和四十六年十一月十日運輸省令第六十一号) 最終改正:平成十七年三月二十八日国土交通省令第二十一号 (新規登録及び更新登録の申請手続) 第一条旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第三条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下「新規登録」という。)又は法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。
一業務の範囲が次条に規定する第一種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者国土交通大臣 二業務の範囲が次条に規定する第二種旅行業務又は第三種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 三旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 (業務の範囲) 第一条の二法第四条の第一項第四号の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする。 一 第一種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為(法第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理し企画旅行契約を締結する行為を含む。以下この条において同じ。) 二 第二種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。次号において同じ。)の実施に係るもの以外のもの) 三 第三種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行の実施に係るもの以外のもの) (新規登録の添付書類) 第一条の三法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次の通りとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ定款又は寄付行為 ロ登記事項証明書 ハ次に掲げる事項を記載した書類 (1) 旅行業務に係る事業の計画 (2) 旅行業務に係る組織の概要 ニ 旅行業に係る申請については、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ホ法第六条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号まで(旅行業者代理 業に係る申請については、同項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号)のいずれにも該当しないことを証する書類 へ旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約をいう。以下同じ。)の契約書の写し二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ住民票の写し ロ申請者が未成年であるときは、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面) ハ旅行業に係る申請については、第二号様式による財産に関する調書 ニ法第六条第一項第一号から第五号まで、第七号及び第八号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第一号から第五号まで、第七号及び第九号)のいずれにも該当しないことを証する書類 ホ前号ハ及びヘに掲げる書類 2 前項の規定にかかわらず、国土交通省が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(同法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。次項及び次条において同じ。)から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。 3 第一項の規定に係わらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定により他の都道府県知事から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合は又は同法第三十条の八第一項の規定により当該申請者に係る本人確認情報を利用する場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第一項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。 (更新登録の添付書類) 第一条の四更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。 一申請者が法人である場合にあつては、前条第一号イからホまでに掲げ書類 二申請者が個人である場合にあつては、前条第一項第一号ハ及び第二号イからニまでに掲げる書類 2 前項の規定にかかわらず、国土交通省が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により都道府県知事から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。 3 第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定により他の都道府県知事から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合又は同法第三十条の八第一項の規定により当該申請者に係る本人確認情報を利用する場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。 (旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式) 第二条法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。 (財産的基礎) 第三条法第六条第一項第八号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。 一登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうする者三千万円 二登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうする者七百万円 三登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうする者三百万円 第四条基準資産額は、第一条の三第一項第一号ニ又は第二号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第八条第一項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第二十二条の九第一項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第二十二条の十の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。 2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。 3 第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。 (変更登録) 第四条の二法第六条の四第一項の規定による変更登録(以下「変更登録」という。)の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。 一第一種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者国土交通大臣 二第二種旅行業又は第三種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 2 前項の場合において、変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。 一申請者が法人である場合にあつては、法第六条第一項第七号及び第八号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の三第一項第一号ハ及びニに掲げる書類 二申請者が個人である場合にあつては、法第六条第一項第七号及び第八号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の三第一項第一号ハ及び第二号ハに掲げる書類 3 第一項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。以下同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。 4 登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿の当該旅行業者等に係る部分の写しを当該通知を行った行政庁に送付しなければならない。 5 前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行ったときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者等に通知しなければならない。 (登録事項の変更の届出) 第五条旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第六条の四第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁に、第四号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、第二種旅行業者、第三種旅行業者又は旅行業者代理業者が法第四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。 2 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第五号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が法第六条第一項第六号に該当しないことを証する書類 二変更に係る事項が法第四条第一項第五号に掲げるものであるときには、代理業契約の契約書の写し 3 第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。 第六条(削除) (旅行者との取引の額) 第六条の二法第八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 一当該旅行業者が、新規登録又は変更登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合 二当該旅行業者が、前事業年度に法第七条第二項(法第九条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 三当該旅行業者の前事業年度が、一年と異なる期間であった場合(前二号に掲げる場合を除く。) 2 前項各号に掲げる場合について、法第八条第一項の国土交通省令で定める額は、それぞれ次の各号にかかげるものとする。 一前項第一号に掲げる場合新規登録又は変更登録の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額 二前項第二号に掲げる場合当該旅行業者の法第七条第二項の届出(当該旅行業者が新規登録又は変更登録の後に前事業年度に一回以上の変更登録を受けた者である場合には、直近の変更登録後のもの)後の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを当該届出の日から前事業年度の終了の日までの日数で除して得た額 三前項第三号に掲げる場合当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを前事業年度の日数で除して得た額 (営業保証金の額) 第七条法第八条第一項に規定する営業保証金の額は、別表のとおりとする。 別表(第七条関係) 略 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券) 第八条法第八条第六項(法第二十二条の八第三項及び第二十二条の九第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一国債証券 二地方債証券 三特別の法律により法人が発行する債券 四前三号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び商法(明治三十二年法律第四十八号)による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、同法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続き開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。) (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額) 第九条法第八条第六項(法第二十二条の八第三項及び第二十二条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める額とする。 一国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券額面金額 二前号の有価証券以外の有価証券額面金額の百分の九十 2 割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。 額面金額―発行価額×(発行の日から供託の日までの年数+4) 発行の日から償還の日までの年数3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 (取引額の報告) 第九条の二法第十条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。 (旅行業務取扱管理者の職務) 第十条法第十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一旅行に関する計画の作成に関する事項 二法第十二条の規定による料金の掲示に関する事項 三法第十二条の二第三項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項 四法第十二条の四の規定による取引条件の説明に関する事項 五法第十二条の五の規定による書面の交付に関する事項 六法第十二条の七及び法第十二条の八の規定による広告に関する事項 七法第十二条の十の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項 八旅行に関する苦情の処理に関する事項 九契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項 (旅行業務取扱管理者試験) 第十一条国土交通大臣は、旅行業務取扱管理者試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。 第十二条総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、次のとおりとする。 一法及びこれに基づく命令についての知識 二旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識 三国内旅行実務 イ本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識 ロその他本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力 四海外旅行実務 イ本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識 ロ旅券の申請手続、通関手続、検疫手段、為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な法令に関する知識 ハ本邦及び主要国における出入国に必要な手続きに関する実務処理の能力 ニ主要国の観光に関する知識 ホ本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な語学に関する能力 ヘその他本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関す実務処理の能力 2 国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、前項第一号から第三号までに掲げる科目とする。 (受験手続) 第十三条試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第十一条の三第三項の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 (旅行業務取扱管理者試験合格書の交付) 第十四条国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格書(以下「合格書」という。)を交付するものとする。 2 試験に合格した者は、合格書を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による合格書再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。 3前項の申請書には、試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。 第十五条から第十九条まで削除 (試験の一部免除) 第二十条法第十一条の三第三項の国土交通省令で定める資格を有する者は、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者とし、国土交通大臣は、その者について第十二条第一項第一号及び第三号の事項に係る総合旅行業務取扱管理者試験を免除することができる。 (掲示料金の制定基準) 第二十一条法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確であることとする。 (旅行業約款の認可申請) 第二十二条法第十二条の二第一項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二登録番号及び登録年月日 三設定し、又は変更をしようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、新旧の対照を明示すること。) 四実施予定期日 五変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由 (旅行業約款の記載事項) 第二十三条旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項二法第十二条の五の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容] 三契約の変更及び解除に関する事項 四責任及び免責に関する事項 五旅行中の損害の補償に関する事項 六保証社員である旅行業者にあつては、法第二十二条の十六各号に掲げる事項 七保証社員でない旅行業者にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によって生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること。 八その他旅行業約款の内容として必要な事項 (軽微な変更) 第二十四条法第十二条の二第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一保証社員である旅行業者の旅行業約款にあつては、次に掲げる事項の変更 イその所属する旅行業協会の名称又は所在地 ロその者に係る弁済業務保証金からの弁済限度額 二保証社員でない旅行業者の旅行業約款にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称又は所在地の変更 三保証社員でない旅行業者が保証社員となった場合における前条第七号に掲げる事項を同条第六号に掲げる事項に改める変更 四保証社員である旅行業者が保証社員でなくなった場合における前条第六号に掲げる事項を同条第七号に掲げる事項に改める変更 五旅行業者が第三種旅行業者への変更登録を受けた場合における企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施する企画旅行に係るものに限る。)に係る事項の削除 (取引条件の説明) 第二十五条法第十二条の四第一項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一企画旅行契約を締結しようとする場合にあつては、次に掲げる事項 イ企画旅行を実施する旅行業者(以下「企画者」という。)の氏名又は名称 ロ企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあつては、その旨 ハ旅行の目的地及び出発日その他の日程 ニ旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法 ホ旅行者がニに掲げる対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容 ヘニに掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であつて旅行者が通常必要とするもの ト企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数 チ契約の申込方法及び契約の成立に関する事項 リ契約の変更及び解除に関する事項 ヌ責任及び免責に関する事項 ル旅行中の損害の補償に関する事項 ヲ旅行に参加する資格を定める場合にあつては、その旨及び当該資格 ワ旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあつては、その旨及び当該情報 二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しょうとする場合にあつては、次に掲げる事項 イ契約を締結する旅行業者の氏名又は名称 ロ旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあつては、その旨 ハ旅行業務の取扱いの料金に関する事項 ニ前号ハからヘまで及びチからワまでに掲げる事項 三法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しょうとする場合にあつては、第一号ニ及びホに掲げる事項 (書面の交付を要しない場合) 第二十五条の二法第十二条の四第二項の国土交通省令で定める場合は、旅行業者等が対価と引き換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。 (書面の記載事項) 第二十五条の三法第十二条の四第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一企画旅行契約を締結しようとする場合にあつては、次に掲げる事項 イ企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 ロ企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあつては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 ハ当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(外務員が書面を交付する場合にあつては、当該外務員の氏名並びにその所属する営業所の名称及び所在地 ニ当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行う旨 ホ第二十五条第一号ハからワまでに掲げる事項 二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しょうとする場合にあつては、次に掲げる事項 イ契約を締結する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 ロ旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあつては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 ハ第二十五条第一号ハからへまで及びチからワまで、同条第二号ハ並びに前号ハ及びニに掲げる事項 三法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあつては、第二十五条第一号ニ及びホに掲げる事項 (情報通信の技術を利用する方法) 第二十五条の四法第十二条の四第三項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十五条の五第二項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるものイ旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法 ハ旅行者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法 二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。